一部訂正

青森県空手道連盟・規約について

(名称及び事務所)

第1条 この連盟は、青森県空手道連盟と称する。

第2条 この連盟は、事務所を会長が指定する場所におく。

(目的)

第3条 この連盟は、空手道の普及、発展、会員相互の融和親睦を図り健全な心身の育成に務めることを目的とする。

(事業)

第4条 この連盟は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

 1.各種大会の開催

 2.各種講習会及び審査会の開催

 3.選手育成事業及び各種大会への選手の派遣

 4.その他目的達成に必要と認めた事業を行う。

(組織)

第5条 この連盟は、青森県内の一般団体、職域、大学、実業団の空手道団体を各市町村単位とし、その団体及び青森県高等学校体育連盟空手道専門部をもって組織する。

(加盟、脱退及び義務)

第6条 この連盟に加盟するには、次の手続きをしなければならない。

 1.加盟希望団体は指定された様式に必要事項を記載のうえ、各市町村連盟で審議の上、県連会長へ提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

 2.承認された団体は、別表の加盟金、負担金を納入しなければならない。

 3.加盟団体の会員は、全空連会員で構成され、県登録費を納入する。 

 4.常任理事会で直接加入申請書を受理し、審議の上、市町村連盟に勧告することができる。

 5.各市町村連盟及び高体連空手道専門部は毎年運営活動状況を翌年度の5月末までに報告しなければならない。

第6条の2

 1. 市町村空手道連盟はその活動拠点と住所をその市町村に置かなければ成らない。[加盟団体も同じとする] 又、加盟申請に当たり規約及び規定と役員名簿を提出しなければ成らない。

 2.市町村空手道連盟の代表者及び役員はその市町村に在住している方々で構成されている事、但し、指導員についてはその限りでない。

 3. [但し別な市町村に開設する時]

  ① そこに既に市町村連盟が存在する場合は規定の1に準じて手続きをする事

  ② まだ市町村連盟が存在しない場合はその地区の責任者が資格を有するまで別な市町村に開設しようとする団体の責任者が指導育成を行い、資格を有するまでの期間はその団体の名称で大会等の申込を認める。

   その間、市町村連盟の下にその団体名と○○道場とつける事※市町村連盟が存在しない所に有資格者がまだいない団体の場合、近隣の市町村連盟にお願いしても良い

  ③ 又、①の場合で有資格者がいない場合も②と同じ手続きをするが団体名は自由とする。

 3の2 市町村合併の際]吸収合併先に加盟出来る。必ずしも合併先でなくとも良い。

 4.市町村空手道連盟の責任者は全空連公認参段以上の資格を有している事。

   [市町村空手道連盟に加盟する団体も同じとする]※ 資格等は常任理事会で審議確定する事

第7条 この連盟の加入団体及び役員は毎年4月末までに定められた負担金を納入しなければならない。(別資料1)

第8条 この連盟に加入している団体及び会員は、次の場合に、常任理事会で審議のうえ資格を失うものとする。

 1.連盟の名誉を傷つけた場合

 2.連盟の目的及び事業の運営を阻害した場合

 3.諸負担金を滞納した場合

 4.住居を他県に移籍した場合

(役員)

第9条 この連盟は、次の役員で構成する。

 1.会長1名

 2.副会長3名以内

 3.理事長1名

 4.理事長代行1名

 5.副理事長3名

 6.常任理事20名以内

 7.事務局長1名

 8.事務局次長3名以内

 9.代議員50名以内

 10.監事2名

第9条の2

 1.会長、副会長、理事長、監事は常任理事会で選出する。

 2.理事長代行、副理事長及び事務局長は、その候補者を理事長が指名する。

 3.役員会は会長・副会長・理事長・理事長代行・副理事長・事務局長・監事で構成する。

 4.常任理事は、各地区より数名を候補者とする。各地区とは【①西北五、②中弘南、③東青、④上十、⑤三八、⑥高校・大学】のブロックに分類する(別表2)。

   各地区の定数は任期毎にその規模により役員会で検討をして常任理事会で審議し、総会で議決する。

 5.事務局次長は事務局長が指名する。

 6.代議員は各加盟団体より1名、及び高体連より2名以内とする。

 7.常任理事と代議員は兼任できないものとする。

第9条の3 選出された役員は、常任理事会で承認され、総会で決定される。

第10条 この連盟には、名誉顧問、顧問、相談役をおくことができる。

 1.名誉顧問・顧問は連盟功労者より常任理事会が推挙し会長が委嘱する。

 2.相談役は有識者及び空手界の長老より常任理事会が推挙し会長が委嘱する。

(役員の任期)

第11条

 1.役員の任期は2年とし再選は妨げない。

 2.欠員補充役員の期間はその欠員役員の残任期間とする。(役員の任務)

第12条 会長はこの連盟を代表し会務を統括し副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。

(会長指名順位)

第13条

 1.理事長は、役員会及び常任理事会を統括し会務を執行する。

 2.理事長は、会長、副会長に事故あるときは、これを代理する。

 3.理事長代行、副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは、理事長代行がこれを代理する。

(理事長の指名順位)

第14条

 1.監事は会計を監査する。

 2.事務局長は、理事長の命により事務を施行する。 

 3.事務局次長は、事務局長を補佐する。

第15条

 1.常任理事会は、緊急を要する事項は審議の上決定する事ができる。また、総会に付議すべき諸案件を審議する。

 2.役員会は常任理事会で審議される議案の素案を作成し提案する。

 3.役員会の成立は3分の2以上の出席とする。但し、会長、副会長はその定数に含まないが議決権は有する。

第16条 常任理事は、常任理事会を組織し次の事項を審議する。

 1.第9条の役員の推挙

 2.予算及び決算

 3.本連盟の規約

 4.行事計画

 5.新規加盟団体の審査

 6.その他常任理事会が必要と認めた事項

第16条の2 常任理事は、やむを得ない場合を除き、常任理事会に出席しなければならない。また、欠席する場合は、必ず代理者を出席させること。但し、代理者は議決権を有しないこととする。

(会議)

第17条 この連盟の会議は、総会並びに役員会及び常任理事会とし会長がこれを召集する。

 1.この会議で会長、副会長ともに事故あるときは、理事長が召集することができる。

 2.総会は、会計年度内に行う。

 3.総会は、青森県空手道連盟役員・常任理事・代議員をもって構成される。

 4.総会の成立は役員・常任理事・代議員の過半数の出席(委任状提出を含む)を必要とする。

 5.常任理事会は必要に応じ随時開催され、常任理事の欠席者は白紙委任の取扱いとし、必ず成立することとする。

(会計)

第18条 この連盟の会計は、次に掲げる資金によって賄われる。

 1.加盟金、年負担金

 2.会員登録料

 3.段位受審料

 4.公共団体からの助成金

 5.寄付金、その他の収入

 6.加盟金、及び団体、役員負担金並びに会員登録料(別表1)については、常任理事会で審議し総会で決定する。

(会計期間)

第19条 この連盟の事業計画年度は4月1日に始まり、3月31日で終わるものとする。

(規約の改正)

第20条 この連盟の規約の改正は常任理事会で審議され、総会で決定される。

(運営委員会)

第21条

 1.常任理事会の中に次の運営委員会を設け、業務を分担し遂行する。

  ア.大会実行委員会

  イ.技術委員会

  ウ.選手強化委員会

 2.各委員会の構成は委員長1名、委員10名以内とする。

 3.委員長は、常任理事会で選任する。ただし、人数が不足の場合は常任理事会で認めた者がその任にあたる。

 4.委員には委員長が指名する。但し、委員の兼任は認めない。

 5.各委員会の実施事項は全て常任理事会の承認を必要とする。

 6.委員会の運営については、別途規定及び細則を定める。

(倫理委員会)

第22条

 1.この規約に対する違反行為に対する懲罰を決定するため倫理委員会を設置する。

 2 . 会長は、自身あるいは理事長のいずれかを、倫理委員会に従事させるものとする。

 3 . 倫理委員会の委員の半数以上は、外部有識者(弁護士を含む)によるものとする。

 4 . この連盟の加盟団体や会員に向け、倫理に関するガイドラインを別に定めるものとする。

 5 . 懲罰に関する規程は、別に定める倫理規程によるものとする。

 6 . その他、倫理委員会の組織及び運営に関する規程は、常任理事会が定める。(別資料2参照)

(附則)

 1.この規約施行のための細則は常任理事会で審議され総会にて決定される。

 2.この規約は昭和45年2月15日より施行する。

 3.昭和47年4月1日一部改正

 4.昭和49年3月10日一部改正

 5.昭和50年8月17日一部改正

 6.昭和51年3月21日一部改正

 7.昭和52年3月27日一部改正

 8.平成2年3月4日一部改正

 9.平成4年3月8日一部改正

 10.平成5年3月7日一部改正

 11.平成6年3月6日一部改正. 

 12.平成7年6月11日一部改正

 13.平成10年3月8日一部改正

 14.平成12年3月12日一部改正

 15.平成16年3月14日一部改正

 16.平成17年3月13日一部改正

 17.平成19年3月11日一部改正(H19.2.3)

 18.平成21年3月8日一部改正

 19.平成23年3月13日一部改正

 20.平成24年3月11日一部改正

 21.平成26年3月9日一部改正

 22.平成28年4月3日一部改正

 23.令和 元年4月1日一部改正

 24.令和 2年4月1日一部改正

 25.令和 5年4月1日一部改訂

 26.令和 6年4月1日一部改訂

 

負担金

 

新規加盟金 団体負担金 役員負担金
一般団体  20,000 一般団体  25,000 会長  15,000
職域団体  20,000 職域団体  20,000 副会長  15,000
大学団体  20,000 大学団体  20,000 顧問
  高体連、中学20,000 役員、及び常任理事  15,000
    代議員 5,000

※ 役員の任についた方が寄付行為等出来ない場合、その都度常任理事会で審議をして決定する。

 

(別資料2)

(公財)全日本空手道連盟より

「倫理委員会・倫理規定・倫理ガイドラインの設置」について

(1)倫理ガイドラインの制定について全空連倫理ガイドラインを参考に、各県連は倫理ガイドラインを制定する。

(2)倫理担当理事の設置諸問題に対応する担当の理事を置く。特に設置しない場合は理事長がこれにあたる。

(3)第三者が過半数を超える「倫理委員会」の設置例えば、5名程度で3名は県連関係者以外(※弁護士や大学教授など、専門的な知識を持つ者が望ましい)で構成する。

(4)全空連の処分規定に準じた「倫理規程」の設置

       ★違反規定の明確化

          これをやってはいけない、というもの。例えば「暴力」「薬物」「収賄」「賭博」などを条文で規定する。

       ◆必須の違反規定

   ・パワーハラスメント

   ・セクシャルハラスメント

   ・ドーピング

   ・薬物使用

   ・賭博行為・反社会的勢力との関わり

   ・不当な金銭の授受

   ・不当な報酬の強要

   ・内部通報制度利用者への報復行為

(5)処分の流れの明確化

          事案発生>倫理担当による事実確認>聴聞or弁明の機会>倫理委員会へ諮問>理事会処分決議

         ※全空連「処分に関する内規」を参考にする。

      ★「除名」の処分については通常の企業における「職員の解雇」の流れを参考に。

   (そのぐらい重い処分ととらえるようにする。)

      ★「除名」については相応の手続き、理由が必要である。

青森県空手道連盟組織図

 

ブロック 団体数 常任理事 市町村 団体名
西北五 2 1名 鯵ヶ沢 1 鯵ヶ沢 清空館
つがる市 2 五衛舘
中弘南 5 3名 弘前 1 弘前利空舘
弘前 2 松和館 青森支部
平賀 3 平賀空手道会
弘前 4 国際松涛館空手道連盟 弘前支部
黒石 5 玄制流空手道 黒石支部
 東青 7 4名 青森 1  日本空手道 正晃会
青森 2  NPO法人 日本空手松涛連盟 青森支部 濤和館
青森 3  浪岡空手道協会
青森 4 NPO法人日本空手松涛連盟青森西支部蒼空館 
青森 5 五戸道場
平内 6 平内町体育協会空手道部
青森 7  円心会
上十 6  4名  野辺地 1 NPO法人 野辺地空手道会
 おいらせ 2  航空自衛隊 三沢
十和田 3  十和田空手倶楽部
十和田 4  沖縄空手道剛柔流尚礼会十和田支部道場
東北 5 松園空手道 
七戸 6 榎林空手道愛好会 
三八 4 2名 八戸 1 NPO法人日本空手松涛連盟八戸支部無上意会
三沢 2 三星会
南部 3 青森南部道場
八戸 4 光道館

中学・高校・大学

4

4名

中、高、

大より

各1名  

高体連 1 青森県高体連
弘前 2  弘前大学空手道部
青森 3 青森明の星中学校 
弘前 4 弘前学院聖愛中学校

 

28団体役員10名、常任理事17名合計27名(常任理事団体数×0.6四捨五入)

 

運営委員会規定

運営委員会規程委員会及び事務局の業務

1.大会実行委員会

       大会開催の企画及び運営に関する一切の業務を行う。

       1)大会要綱の作成、各団体への発送

       2)大会役員及び補助員の決定と手配

       3)大会申込みの受付、組合せ、プログラムの作成、参加賞、賞品、大会用具の手配準備

       4)技術委員会への審判員のリスト提出指示

       5)大会に関する広報活動

       6)開催地への諸準備の指示

              開催地の役割   ①会場の確保と設営

                                       ②大会当日の準備と後始末

                                       ③接待係と救護の手配

                                       ④弁当の手配

        7)大会記録の管理保管

        8)年間の事業計画と予算書の立案

        9)大会実行委員会に関する予算を執行し、事務局へ収支報告の上、精算する。

    10)大会実行委員会に関する必要事項を常任理事会に提出する。

    11)全国少年少女大会県予選の選手選考

2.技術委員会

       段位、審判、日体協指導員資格に関する一切の業務を行う。

      1)段位に関する業務

           ①審査会の要綱作成、各団体への発送、申込みの受理

           ②会場の手配、準備、審査員への委嘱

           ③受審者への合否通知と処理

           ④全空連への合格者登録業務(1カ月以内)

           ⑤受審者名簿の管理保管

           ⑥4段以上に関する一切の業務(地区協4・5段全空連6段以上)

           ⑦公認段保持者の名簿作成と管理保管

      2)審判、公認指導員(日体協)に関する業務

           ①講習会の要綱作成、各団体への発送、申込みの受理

           ②会場の手配、準備、講師、審査員への委嘱

           ③審判ランクの決定通知

           ④受講者名簿の管理保管

           ⑤地区審判員以上に関する一切の業務(地区協、全空連)

           ⑥公認指導員(日体協)に関する一切の業務

           ⑦大会審判団を選出し、出欠をとり、大会実行委員会に提出する(審判長、副審判長も決定する)

           ⑧審判、公認指導員(日体協)の名簿作成と管理保管

      3)その他

           ①技術委員会に関する予算を執行し、事務局への収支報告の上、精算する。

           ②年間の事業計画と予算書の立案

           ③技術委員会に関する必要事項を常任理事会に提出する。

           ④3級資格審査員の選考と申請(全空連2年間毎)

3.選手強化委員会

  選手強化委員会選手強化及び大会派遣に関する一切の業務を行う。

      1)強化練習及び東北総体・国体選考会の企画と実施

         ①会場の手配・準備、強化コーチの手配

         ②選手、団体長への実施案内

        ③強化練習の初回、中間実施時及び最終回には、県連役員参加のための通知を行う。

       2)強化コーチ及び強化選手の選考と通知

       3)大会出場選手及び監督、コーチの選考と通知

       4)各県外大会への申込み手続き一切

       5)県への強化費・派遣費の申請及び精算業務を事務局を通して行う。

       6)強化委員会に関する予算を執行し、事務局へ収支報告の上、精算する。

       7)年間の事業計画と予算書の立案。

       8)選手強化委員会に関する必要事項を常任理事会に提出する。

       9)マスターズに向けての選手強化と派遣に関する一切の業務を行う。

4.事務局

       各委員会の業務以外の一切を行う。

       1)内外よりの文書受付及び対応と処理

       2)内外よりの文書を関連する委員会に配布

       3)各会議開催に関する業務

          ①会場の手配と会議案内

          ②資料作成

       4)会員登録の普及とその業務

       5)年負担金及び新規加入団体に関する業務

       6)表彰に関する業務

       7)規約に関する業務

       8)予算の総括管理とその執行

       9)その他県連に関する業務一切

<その他>

1 . 各委員会の事業実施に関しては常任理事会の承認を得て行う。

2 . 各委員会は12月に翌年度の事業計画、1月に予算書を作成し、2月の常任理事会に提出する。常任理事会では、それを調整の上作成する。その業務は事務局が行う。

3 . 各委員会及び事務局の手当として年間、下記のとおり支給する。

         事務局      3万円

         大会実行委員会  0万円

         技術委員会    0万円

         選手強化委員会  0万円    計3万円

(附則)

1.この規程は平成19年3月11日より施行する。(H15. 1.26 立案)

                        (H19. 2. 3 修正)

 

強化委員会細則

1)空手界の技術向上及び各種大会に備え、強化選手を選出し、合宿及び合同稽古を以て選手の強化を図る。2)選手強化のための合宿等に各選手が率先し参加できる体制を実現するため、強化選手の優遇措置を講ずる。(優遇措置を講ずる理由)

  A)強化選手の特典があることにより、強化選手自身が強化選手に選出されたという認識を大とする。

  B)東北総体及び国体の選出選手の可能性があることにより、率先して強化合宿に参加してくれる可能性が大である。

  C)強化合宿の参加人数の確保により、合宿そのものの内容が充実される。

  D)合宿内容の充実と参加人数の確保により、選手層に厚みができる。

  E)合宿合同稽古を重ねることにより、技術の向上と指導者の選手の意思の疎通ができ、よりよいチームワークが生まれると思われる。そのために指導者においても、各選手の精神的なものや癖などを知ることができ、選手を良く理解でき、それによって先回までの各大会の監督の反省にあった国体選手のチームワーク及び監督との意思の疎通、並びに選手自身の力をフルに発揮できる体制が整うのではないかと思われる。以上の理由により、是非選手強化制度と強化選手の優遇措置を実現していただき、これを強化委員会でこの任にあたり、技術向上と選手層の確立を整え、各大会の成績向上を図りたいと思います。

選手選考基準

 1 強化指定選手選考基準

   1)各大会の成績優秀な者

   2)成績は特別ないが、将来性があると認められる者

   3)強化練習の参加率の極めて高い者

   上記のもとに強化委員会で審議、検討して選出し、常任理事会で承認を得て決定する。期間は、毎年10月1日から翌年の東北総体選手選考会までとする。

 2 強化指定選手優遇措置

   1)強化指定選手に選出された選手は東北総体候補選手選考会に出場しなくてもよいこととする。

   2)東北総体候補選手選考会で選出された者に強化指定選手を加えこの総数をその年度の強化選手とする(高体連で実施する大会の成績の結果追加もある)。

 3 東北総体選手選考基準

   1)強化指定選手と東北総体候補選手選考会で選ばれた者、これに高校総体の成績優秀な選手を強化委員会で推薦した者、それと高体連により推薦され強化委員会で認めた者を当該年度の強化選手とし、強化合宿を実施する。

    2)このほか、県外選手の中で、特に活躍がめざましい選手についても、一次選考会は免除する。

    3)強化練習及び合宿の内容と選考会の内容を見て強化委員会で審議、検討し、選出、常任理事会の承認を得て決定する。

   但し、強化練習及び合宿の参加率が極めて悪く又は、無届けの不参加の選手については、最終選考会の前に強化委員会で審議、検討して不適格と認めた場合は、この選手の権利を剥奪することもある。

 4 国体選手選考基準

   1)東北総体の優勝者とする(国体出場権利者)。

   2)優勝者のないクラスについては、下記の基準によって協議し選出する。

      イ)当年度強化選手の中から強化練習及び合宿の内容を見て良い者

      ロ)東北総体の試合内容の良い者

      ハ)上記の選手で協議、決定できないときは当年度強化選手で再度選考会を行い、選出する。

     但し、2年連続国体で入賞又は、活躍できなかった者は3年目は国体の出場権を失うこともある。以上の内容で強化委員会で協議して選出、常任理事会で承認を受けて決定する。

(附則)

 1.この細則は平成11年9月12日より施行する。(H11. 9.11 立案)

 

青森県空手道功労者及び青森県空手道優良団体表彰要綱

(趣 旨)
第1. この要綱は地域・職域、又は学校における空手道の普及発展に貢献し、もって青森県の空手道の振興に顕著な成果をあげたものに対して行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2. 表彰は、個人に対して行う靑森県空手道功労者表彰及び、団体に対して行う青森県空手道優良団体表彰とする。
(表彰の基準)
第3. 表彰は、次の各号に掲げる基準の一つに該当するものに対して行う。
(1)青森県空手道功労者表彰
 ア 市町村などの地域又は職域において、引き続き10年以上の空手道普及発展に尽くし、その功績が顕著であると認められる者。
 イ 長年にわたって学校空手道の進行に尽くし、その功績が顕著であると認められる者。
 ウ 国際空手道大会、及び全国空手道大会で優秀な成績を収めた選手の指導に関する功績が顕著であると認められる者。
 エ ア、イ、ウにかかわらず、主として空手道の指導に関する功績により、すでに国又は県の表彰を受けた者は除くものとする。
(2)青森県空手道優良団体表彰
 ア 地域又は職域の団体で、長年組織的に空手道活動を行い、その地域の住民の空手道の普及に貢献していると認められる者。
(3)青森県空手道少年優秀選手表彰
 ア 県大会2回以上優勝者もしくは、全国大会で優秀な成績を収めた選手(各流派における全国大会で優秀な成績を収めた選手)
(表彰を行う者)
第4. 表彰は、青森県空手道連盟会長(以下会長という。)が行う。
(被表彰者の決定)
第5. 会長は次に掲げる機関及び団体(以下推薦者という。)から推薦された者について、常任理事会の選考審議を経て被表彰者を決定するものとする。
(1)市町村空手道協会
(2)青森県高体連空手道部会
(表彰の方法)
第6. 表彰は表彰状及び記念品を授与することにより行う。
(表彰の時期)
第7. 表彰は毎年総会時に行うものとする。
(推薦の方法)
第8. 推薦者は、第8の各号に掲げる基準の一つに該当するものがあるときは、会長に推薦することができる。
   前項の推薦は、推薦書(別紙様式)により行うものとする。
(空手道功労者表彰の取り消し)
第9. 空手道功労者表彰を受けた者に、被表彰者としてふさわしくない行為があった場合は、会長は常任理事会の意見をきいて、表彰を取り消し、被表彰者名簿から抹消することがある。

付  則
   この要綱は、昭和53年1月15日から施行する。
   1 平成7年3月5日一部改正

 

(別紙様式)推薦書

 

 

 関連団体紹介